区分所有法は、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる」(区分所有法一条)と規定しています。区分所有建物においては、A、B、Cのそれぞれの所有権を区分所有権といい、A、B、Cのことを区分所有者といいます。右に掲げた規定が定めているように、A、B、Cの各自が区分所有する部分(これを後に述べるように専有部分といいます)は、居住のためだけでなく事務所や店舗などさまざまな用途に供することができます。区分所有法(および再建特別措置法)の対象となる区分所有建物においては、法律上、専有部分の用途は問題とされず、どのような用途であっても構いません。値マンションとはマンションとは、右で述べた「区分所有建物」のうち、少なくとも一つの専有部分が「居住の用に供されるような建物」です。したがって、A、B、Cの各専有部分のうち、Aの専有部分のみが居住の用に供され、BおよびCの専有部分はそれ以外の用途(たとえば、事務所、店舗)であってもよいのです。このような建物(マンション)が、マンション管理適正化法(後述)およびマンション建替え円滑化法(後述)の対象です。なお、マンション建替え円滑化法は、マンションとは、「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう」と規定しているのに対し(二条一項一号)、マンション管理適正化法は、右の建物に加えて、「その敷地及び附属施設」もマンションに含めています(二条一項一号)。


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